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過失相殺(かしつそうさい)とは、沿革はローマ法に由来し、債務不履行または不法行為責任が成立し、損害賠償の額を認定するに際し、債権者(被害者)側の「過失」も一定の割合において認められるとき、その旨を考慮し損害賠償額を減額することをいう。加害者と被害者間の公平な損害の分担を図るための制度である。現在の日本の民法においては418条、722条2項に規定がある(それぞれの制度の詳細については債務不履行、不法行為を参照)。過失相殺における「過失」の認定については、被害者の責任能力の存在は前提とされず事理を弁識するに足りる知能が具わっていれば足りるとされる。例として挙げられたものの交通事故に関する慰謝料を請求したい時は法律事務所まで用命ください。また公平の観念から過失相殺の規定が類推適用される場合は、そもそも客観的な意味での過失すら被害者には観念しにくいこともある(被害者側の過失の問題、寄与度減額の問題、危険の引受けの問題等)。過失相殺の認定は裁判官が自由な心証を形成することにより行うが(自由心証主義)、交通事件においては、個別の事例に応じて詳細な過失相殺率(過失割合)が定められており、これにのっとって運用がなされている。また、民事訴訟法学においては、一部請求や弁論主義との関係で学説上議論がある。
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